1.理念
身体拘束は患者の自由を制限し尊厳ある生活を阻むものであり、それによる筋力低下や心肺機能低下など身体に内的外的な弊害をもたらすだけでなく、精神的苦痛や認知症の進行、さらには医療スタッフの士気を下げ、社会的な偏見をもたらす。
沖縄赤十字病院では、身体拘束による弊害を理解し、廃止に向けた意識を持ち、限られた場合を除き身体拘束をしない診療・看護を提供することに努める。
2.基本方針
1)身体拘束の定義
以下の行為を身体拘束とする(厚生労働省身体拘束ゼロへの手引き平成13年3月)
- ①徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- ④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- ⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらない ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- ⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や 腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- ⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⑩行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
2)やむを得ず身体拘束を行う場合(以下の3要件を満たす場合のみ)
- ①切迫性:患者又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
- ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3)身体拘束を行う場合の対応
- ①緊急やむを得ない場合には、3要件に該当するかをスタッフ個人では判断せずチームで対応策を検討し、医師に報告及び指示に従う。
- ②医師は、身体拘束の「開始・継続・解除」の指示をカルテに記載する。
- ③担当スタッフは患者や御家族に対し、身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間等を可能な限り詳細に説明し十分に理解を得る。
- ④身体拘束を行った場合、「緊急時やむを得ない身体拘束に関する同意書」用いその態様および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する。
- ⑤身体拘束開始後、常に観察、再検討し3要件に該当しなくなった場合は、医師に報告し、直ちに解除の指示を確認する。
- ⑥身体拘束実施中は日々多職種間でカンファレンスを行い、身体拘束の3要件を満たしているか、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、早期の拘束解除に向けた取り組みを行う。
- ⑦カンファレンスの結果を基として、医療に関わる全職員に対し、身体拘束と人権を尊重した治療・看護の励行を図り、職員教育を行う。
- ⑧せん妄状態の評価を行い、直接因子(身体要因)および誘発因子(促進要因)を取り除き、必要に応じ適切な薬物治療を行い、早期の拘束解除に取り組む。
1,2,1)~3)に記載された拘束以外に患者の自由を拘束する行為は最小限とする。
3.身体拘束最小化のための体制
1)身体拘束最小化のため、身体拘束最小化委員会を設置し1回/月開催する。
2)活動内容
- ①身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に周知徹底する。
- ②身体拘束適正化のための指針を作成し、定期的に当該指針の見直しを行う。
- ③各部署の身体拘束者の実態調査や最小化への取り組みについて、数値化し、態様を評価する。
-
3)委員の構成
- 診療部長2名(委員長及び副委員長)、看護部長、看護副部長、医療安全管理者、看護師長、薬剤師、リハビリ技師(PT・OT等)、事務職
4.教育
身体拘束廃止と人権を尊重した医療サービスを提供するために以下の職員教育を行う。
1)院内研修プログラムに身体拘束廃止に関する学習を1年に1回以上実施する。
2)新任者に対する研修を実施する。
3)新規採用者に研修を実施する。
5.指針の開示
沖縄赤十字病院ホームページに掲載し広く周知するものとする。
付則
この指針は令和6年10月15日より施行する。